民法クエスト親族★★★☆☆
成年後見人が成年被後見人に代わって、被後見人が居住の用に供する建物やその敷地について売却・賃貸・抵当権設定等の処分を行うには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
選択肢
- ✓正しい
- 誤り
解説
民法第859条の3は「成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない」と規定している。
ポイント
居住用不動産の処分 = 家裁の許可が必須(859条の3)。許可なしの処分は無効。
Source
- [条文] 民法 第859条の3
e-Gov法令検索 · 2026-06-14 · リンク
更新日: 2026-06-14 · 法令基準日: 2026-04-01