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民法クエスト相続★★☆☆☆

遺産分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

選択肢

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解説

民法第909条は「遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない」と規定している。遡及効があるため、各相続人は相続開始時から自己の取得した財産を取得したものとみなされる。

ポイント

遺産分割の遡及効(909条):相続開始時に遡って効力発生。ただし第三者の権利は保護される。

Source

  • [条文] 民法 第909条
    e-Gov法令検索 · 2026-06-14 · リンク

更新日: 2026-06-14 · 法令基準日: 2026-04-01