民法クエスト債権★★★☆☆
定型約款準備者は、定型取引の合意前または合意後相当の期間内に請求があった場合には、遅滞なく、合理的な方法によりその定型約款の内容を示さなければならない。
選択肢
- ✓正しい
- 誤り
解説
民法第548条の3第1項は「定型取引を行い、又は行おうとする定型約款準備者は、定型取引合意の前又は定型取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、合理的な方法によりその定型約款の内容を示さなければならない」と規定している。
ポイント
定型約款の開示義務(548条の3):合意前または合意後相当期間内の請求に対して遅滞なく開示が必要。
Source
- [条文] 民法 第548条の3
e-Gov法令検索 · 2026-06-14 · リンク
更新日: 2026-06-14 · 法令基準日: 2026-04-01