憲法クエスト人権★★★☆☆
憲法第21条第2項の「検閲」は、公権力が外に発表される思想の内容を事前に審査し、不適当と認める場合に発表を禁止することをいい、絶対的に禁止される。
選択肢
- ✓正しい
- 誤り
解説
最高裁大法廷判決(昭和59年12月12日・税関検査事件)は、検閲を発表前の網羅的一般的審査による禁止と定義し、絶対的に禁止されるとした。
ポイント
検閲の定義:発表前・行政権・網羅的審査・禁止目的。21条2項は絶対的禁止(例外なし)。
Source
- [判例] 最大判昭和59年12月12日(税関検査事件) (1984-12-12)
最高裁判所 · 2026-06-14 - [条文] 日本国憲法 第21条第2項
e-Gov法令検索 · 2026-06-14 · リンク
更新日: 2026-06-14 · 法令基準日: 2026-04-01