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憲法クエスト統治★★☆☆☆

内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、または信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

選択肢

  • 正しい
  • 誤り

解説

憲法第69条は「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない」と規定している。

ポイント

69条解散:不信任決議後10日以内に解散 OR 総辞職の二択。7条解散(天皇の国事行為)とは別。

Source

  • [条文] 日本国憲法 第69条
    e-Gov法令検索 · 2026-06-14 · リンク

更新日: 2026-06-14 · 法令基準日: 2026-04-01