憲法クエスト統治★★☆☆☆
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、または信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
選択肢
- ✓正しい
- 誤り
解説
憲法第69条は「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない」と規定している。
ポイント
69条解散:不信任決議後10日以内に解散 OR 総辞職の二択。7条解散(天皇の国事行為)とは別。
Source
- [条文] 日本国憲法 第69条
e-Gov法令検索 · 2026-06-14 · リンク
更新日: 2026-06-14 · 法令基準日: 2026-04-01