Lawyer Quest
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憲法クエスト統治☆☆☆☆

憲法第76条第3項は、すべての裁判官はその良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束されると規定している。

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解説

憲法第76条第3項は「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される」と規定している。

ポイント

司法権の独立 = 裁判官は憲法・法律にのみ拘束(76条3項)。

Source

  • [条文] 日本国憲法 第76条
    e-Gov法令検索 · 2026-06-14 · リンク

更新日: 2026-06-14 · 法令基準日: 2026-04-01