憲法クエスト統治★☆☆☆☆
憲法第76条第3項は、すべての裁判官はその良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束されると規定している。
解説
憲法第76条第3項は「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される」と規定している。
ポイント
司法権の独立 = 裁判官は憲法・法律にのみ拘束(76条3項)。
Source
- [条文] 日本国憲法 第76条
e-Gov法令検索 · 2026-06-14 · リンク
更新日: 2026-06-14 · 法令基準日: 2026-04-01