憲法クエスト人権★★★★☆
憲法第25条第1項の「健康で文化的な最低限度の生活」の内容を具体化する立法をどのように行うかは、国会の広い裁量に委ねられており、その裁量が著しく合理性を欠く場合に初めて違憲の問題が生じる。
選択肢
- ✓正しい
- 誤り
解説
最高裁大法廷判決(昭和57年7月7日・堀木訴訟)は、25条の生存権に関する立法について、具体的にどのような立法措置を講ずるかは「立法府の広い裁量に委ねられており、それが著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるを得ないような場合を除き、裁判所が審査判断するのに適しない事柄」とした。
ポイント
生存権の立法裁量:堀木訴訟で「著しく合理性を欠く場合」のみ違憲。生存権は広い立法裁量が認められる。
Source
- [判例] 最大判昭和57年7月7日(堀木訴訟) (1982-07-07)
最高裁判所 · 2026-06-14
Law Link
- 日本国憲法 第25条(生存権)
- 最大判昭和57年7月7日(堀木訴訟)
更新日: 2026-06-14 · 法令基準日: 2026-04-01