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憲法クエスト人権★★★★

最高裁判所は、政教分離原則(憲法20条)について、国家と宗教の完全な分離を要求するものではなく、宗教とのかかわり合いが社会的・文化的諸条件に照らして相当とされる限度を超えた場合に違反するとしている。

選択肢

  • 正しい
  • 誤り

解説

最高裁大法廷判決(昭和52年7月13日・津地鎮祭事件)は、政教分離原則の意義について「国家と宗教との完全な分離を実現することは、実際上不可能に近く」、宗教とのかかわり合いが「相当とされる限度を超えるもの」のみが20条・89条に違反するとした(目的効果基準)。

ポイント

政教分離 = 完全分離ではなく、相当限度を超えた場合が違反(津地鎮祭事件・目的効果基準)。

Source

  • [判例] 最大判昭和52年7月13日(津地鎮祭事件) (1977-07-13)
    最高裁判所 · 2026-06-14

Law Link

  • 最大判昭和52年7月13日(津地鎮祭事件)目的効果基準を確立した重要判例

更新日: 2026-06-14 · 法令基準日: 2026-04-01