憲法クエスト統治★☆☆☆☆
天皇が国事行為を行うには、内閣の助言と承認を必要とし、内閣がその責任を負う。
解説
憲法第3条は「天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ」と規定している。天皇は国政に関する権能を有しない(4条1項)。
ポイント
国事行為 = 内閣の助言と承認が必要(3条)。内閣が責任を負う。天皇に政治的権能なし(4条)。
Source
- [条文] 日本国憲法 第3条
e-Gov法令検索 · 2026-06-14 · リンク
更新日: 2026-06-14 · 法令基準日: 2026-04-01