憲法クエスト統治★★★☆☆
衆議院の解散中に国に緊急の必要があるときは参議院の緊急集会を求めることができ、緊急集会でとられた措置は次の国会開会後10日以内に衆議院の同意がない場合はその効力を失う。
選択肢
- ✓正しい
- 誤り
解説
憲法第54条第2項・第3項は、衆議院解散中の緊急集会について規定し、緊急集会でとられた措置は次の国会開会後10日以内に衆議院の同意がない場合は将来に向かってその効力を失うと定めている。
ポイント
緊急集会:衆議院解散中に開催可能。措置は次国会開会後10日以内に衆議院の同意がなければ失効(54条3項)。
Source
- [条文] 日本国憲法 第54条
e-Gov法令検索 · 2026-06-14 · リンク
更新日: 2026-06-14 · 法令基準日: 2026-04-01