憲法クエスト統治★★★☆☆
予算について衆議院と参議院が異なった議決をし、両院協議会を開いても意見が一致しないとき、または参議院が衆議院可決の予算を受け取った後30日以内に議決しないときは、衆議院の議決が国会の議決となる。
選択肢
- ✓正しい
- 誤り
解説
憲法第60条第2項は、予算について両院協議会でも意見が一致しないとき、または参議院が衆議院可決予算を受け取った後(国会休会期間を除く)30日以内に議決しないとき、衆議院の議決が国会の議決になると規定している。
ポイント
予算の衆議院優越(60条2項):協議不一致 or 参議院30日不議決 → 衆議院議決が国会議決。法律案は60日(59条4項)と区別。
ひっかけポイント
法律案(60日)と予算(30日)の参議院の期間を混同しやすい。
Source
- [条文] 日本国憲法 第60条
e-Gov法令検索 · 2026-06-14 · リンク
更新日: 2026-06-14 · 法令基準日: 2026-04-01