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憲法クエスト統治★★☆☆☆

最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について規則を定める権限を有する。

選択肢

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解説

憲法第77条第1項は「最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する」と規定している。これは国会単独立法の原則の例外である。

ポイント

最高裁の規則制定権(77条1項):訴訟手続・弁護士・裁判所内部規律・司法事務処理の4分野。国会単独立法の原則の例外。

Source

  • [条文] 日本国憲法 第77条
    e-Gov法令検索 · 2026-06-14 · リンク

更新日: 2026-06-14 · 法令基準日: 2026-04-01