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憲法クエスト統治★★☆☆☆

日本国憲法を改正するためには、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で国会が発議し、国民投票において有効投票の過半数の賛成を必要とする。

選択肢

  • 正しい
  • 誤り

解説

憲法第96条第1項は、憲法改正について「各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し」「国民の承認を経なければならない」と規定し、国民投票での過半数の賛成を必要としている(憲法改正の国民投票に関する法律による)。

ポイント

憲法改正手続(96条):①各議院の総議員3分の2以上の賛成で発議 ②国民投票で過半数の賛成。

Source

  • [条文] 日本国憲法 第96条
    e-Gov法令検索 · 2026-06-14 · リンク

更新日: 2026-06-14 · 法令基準日: 2026-04-01