憲法クエスト統治★★★☆☆
内閣総理大臣の権限として憲法に明記されているものはどれか。
選択肢
- ✓任意に国務大臣を罷免することができる
- 衆議院を解散することができる(7条解散)
- 最高裁判所長官を任命することができる
- 自衛隊の最高指揮監督権を持つ
解説
憲法第68条第2項は「内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる」と規定している。7条解散は天皇の国事行為であり、内閣総理大臣の権限として直接規定されているわけではない。最高裁長官の任命は内閣の権限(6条2項)。
ポイント
内閣総理大臣の明記権限(68条2項):任意に国務大臣を罷免できる。7条解散は内閣の助言と承認による天皇の国事行為。
Source
- [条文] 日本国憲法 第68条第2項
e-Gov法令検索 · 2026-06-14 · リンク
更新日: 2026-06-14 · 法令基準日: 2026-04-01