過去問クエスト行政法(過去問)★★★☆☆2022年度
行政事件訴訟法における取消訴訟の出訴期間に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 処分があったことを知った日から3か月以内に提起しなければならない。
- ✓処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起しなければならない。
- 処分の日から1年を経過したときは、正当な理由がある場合を除き提起することができない。
- 出訴期間は当事者が合意により延長することができる。
- 「処分があったことを知った日」とは、現実に処分の内容を知った日のみをいい、当該処分が記載された書類を受領した事実から知ったことを推認することは許されない。
解説
行政事件訴訟法14条1項は、取消訴訟は「処分又は裁決があったことを知った日から六箇月以内に提起しなければならない」と定める(翌日起算)。cも正しいが(14条2項)、bが最も正確。dは誤り(出訴期間は法定であり合意延長不可)。aは3か月とあるが6か月が正しい。
ポイント
出訴期間:知った日の翌日から6か月(主観)・処分から1年(客観)。正当な理由があれば延長可。
ひっかけポイント
審査請求(3か月)と取消訴訟(6か月)の期間を逆に覚えやすい。
Source
- [条文] 行政事件訴訟法第14条
e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク
更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01