過去問クエスト行政法(過去問)★★☆☆☆2021年度
行政事件訴訟法において、取消訴訟の提起は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。
選択肢
- ✓正しい
- 誤り
解説
行政事件訴訟法25条1項は「処分の取消しの訴えの提起は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない」と規定し、執行不停止を原則とする。執行停止は申立てにより例外的に認められる(25条2項)。
ポイント
取消訴訟の原則:執行不停止。例外:申立てによる執行停止(回復困難な損害を避けるため緊急の必要)。
ひっかけポイント
訴訟提起で自動的に処分が止まると誤解しやすい。執行停止は申立てが必要。
Source
- [条文] 行政事件訴訟法第25条
e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク
更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01