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過去問クエスト行政法(過去問)★★★★2023年度

地方自治法における直接請求に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  • 条例の制定・改廃の請求は、有権者総数の50分の1以上の署名が必要であり、請求を受けた長は議会を招集してこれを付議しなければならない。
  • 議会の解散請求は、有権者総数の3分の1以上の署名により選挙管理委員会に請求でき、住民投票で過半数の同意があれば解散する。
  • 長の解職(リコール)請求は、有権者総数の4分の1以上の署名が必要である。
  • 事務の監査請求は、有権者総数の3分の1以上の署名により監査委員に請求できる。
  • 事務の監査請求は、選挙権を有する者の総数の3分の1以上の連署が必要である。

解説

議会の解散請求は有権者の3分の1以上(地自法76条1項)の署名が必要で、選挙管理委員会に請求し住民投票で過半数の同意があれば解散(78条)。aは条例制定・改廃の署名数は正しいが、長は議会を招集し「付議しなければならない」(74条3項)も正しいので惜しい。cは3分の1以上(80条1項)が正しく4分の1は誤り。dは事務の監査は50分の1以上(75条1項)が正しく3分の1は誤り。

ポイント

直接請求の署名数:条例制定・改廃・事務監査=50分の1、議会解散・議員リコール・長リコール=3分の1。

ひっかけポイント

直接請求の種類ごとの署名要件を混同しやすい。「50分の1」と「3分の1」を確実に区別すること。

Source

  • [条文] 地方自治法第74条〜第80条
    e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク

更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01