過去問クエスト行政法(過去問)★★★☆☆2021年度
行政代執行法において、代執行を行う前には必ず戒告と代執行令書による通知の両方の手続を経なければならず、緊急の場合であっても省略することはできない。
選択肢
- 正しい
- ✓誤り
解説
行政代執行法3条3項は、「非常の場合又は危険切迫の場合において、当該行為の急速な実施について緊急の必要があり、前二項に規定する手続をとる暇がないとき」は戒告および代執行令書の手続を省略できると規定している。
ポイント
原則:戒告→代執行令書→代執行の順。例外:緊急の必要があるときは戒告・令書を省略できる(行代法3条3項)。
ひっかけポイント
「必ず戒告と令書が必要」と覚えてしまいがち。緊急時の省略規定が重要。
Source
- [条文] 行政代執行法第3条
e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク
更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01