過去問クエスト行政法(過去問)★★★★☆2023年度
行政事件訴訟法における申請型義務付け訴訟に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 申請型義務付け訴訟は、単独で提起することができる。
- ✓申請型義務付け訴訟は、取消訴訟または不作為の違法確認訴訟と併合して提起しなければならない。
- 申請型義務付け訴訟の認容要件は、非申請型と同様に重大な損害を生ずるおそれがあることである。
- 申請型義務付け訴訟において、裁判所は義務付けの必要性を独自に判断することができる。
- 申請型義務付け訴訟は、当該処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあることを訴訟要件とする。
解説
申請型義務付け訴訟(行訴法3条6項2号)は、取消訴訟・無効確認訴訟または不作為の違法確認訴訟と併合して提起しなければならない(行訴法37条の3第3項)。aは誤り(単独提起不可)。cは誤り(申請型には重大な損害要件は不要)。dは義務付けの場面で裁量権逸脱・濫用を要件とする。
ポイント
申請型義務付け訴訟:必ず取消訴訟等と併合提起。重大な損害要件は非申請型のみ。
ひっかけポイント
申請型と非申請型の要件の違いを混同しやすい。申請型は併合提起必須・重大な損害不要。
Source
- [条文] 行政事件訴訟法第37条の3
e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク
更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01