過去問クエスト行政法(過去問)★★☆☆☆2020年度
行政手続法において、行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
選択肢
- ✓正しい
- 誤り
解説
行政手続法32条2項は、行政指導に携わる者は、相手方が行政指導に従わなかったことを理由として不利益な取扱いをしてはならないと規定する。行政指導はあくまで任意の協力によってのみ実現されるものであり、強制は許されない。
ポイント
行政指導の任意性の核心:不服従を理由とした不利益取扱い禁止(行手法32条2項)。
ひっかけポイント
行政指導に従わないと処罰されると誤解しやすい。行政指導には法的強制力がない。
Source
- [条文] 行政手続法第32条
e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク
更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01