Lawyer Quest
← 戻る
過去問クエスト民法(過去問)★★★☆☆2022年度

民法における制限行為能力者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  • 未成年者が法定代理人の同意なく締結した契約は、当然に無効である。
  • 成年被後見人が後見人の同意を得て締結した契約は、取り消すことができない。
  • 被保佐人が保佐人の同意なく不動産を売却した場合、当該行為は取り消すことができる。
  • 被補助人が補助人の同意なく日用品を購入した場合、当該行為は取り消すことができる。
  • 未成年者が法定代理人の同意を得ないでした契約は、法定代理人が追認しない限り当然に無効である。

解説

被保佐人が保佐人の同意なく民法13条1項各号に掲げる行為(不動産売買を含む)をした場合は取り消すことができる(民法13条4項)。aは誤り(当然無効ではなく取消しうる行為・民法5条2項)。bは誤り(成年被後見人の行為は後見人の同意があっても取り消せる・民法9条ただし書)。dは誤り(日用品購入は日常生活に関する行為として取り消せない・民法13条1項柱書括弧書)。

ポイント

未成年者の行為:取消可能(無効でない)。成年被後見人:後見人の同意があっても取消可。日用品購入は全員取消不可。

ひっかけポイント

未成年者の行為を「無効」と誤解しやすい。制限行為能力者の行為は「取消可能」であり「無効」ではない。

Source

  • [条文] 民法第5条・第9条・第13条
    e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク

更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01