過去問クエスト民法(過去問)★★★★☆2023年度
民法における債務不履行に基づく損害賠償に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 債務者が債務の履行をしない場合において、債務者が反対給付を受けた利益は損害額から控除される(損益相殺)。
- 債権者の過失が損害の発生または拡大に寄与した場合、裁判所は過失相殺をすることができる。
- 特別の事情によって生じた損害は、当事者がその事情を予見すべきであったときに限り、賠償請求できる。
- ✓損害賠償の請求をするためには、債権者は損害の発生について故意・過失を立証しなければならない。
- 債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は契約の解除をすることができない。
解説
民法415条に基づく債務不履行による損害賠償の帰責事由(故意・過失)は債務者側の問題であり、債権者は損害の発生と因果関係を主張立証すれば足り、故意・過失を立証する必要はない(立証責任は債務者側)。a・b・cはいずれも正しい(民法422条・418条・416条2項)。
ポイント
債務不履行の損害賠償:債権者は損害・因果関係を証明。帰責事由(故意・過失)は債務者が免責を主張する際に問題となる。
ひっかけポイント
損害賠償請求に際して債権者が債務者の故意・過失を証明する必要があると誤解しやすい。
Source
- [条文] 民法第415条・第416条・第418条
e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク
更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01