過去問クエスト民法(過去問)★★☆☆☆2021年度
民法715条の使用者責任において、使用者は被用者の選任及び監督について相当の注意をしたことを証明したとき、または相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、損害賠償責任を免れる。
選択肢
- ✓正しい
- 誤り
解説
民法715条1項ただし書は、使用者が「被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったとき」は免責されると規定している。ただし判例上この免責が認められることは極めて稀。
ポイント
使用者責任は過失責任だが、免責立証が実際上困難。被害者保護のため免責はほぼ認められない。
ひっかけポイント
使用者責任を無過失責任と誤解しやすい。条文上は免責規定があるが、判例上ほぼ認められない。
Source
- [条文] 民法第715条
e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク
更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01