過去問クエスト民法(過去問)★★★★☆2023年度
民法における相続に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 被相続人に配偶者と子2人(嫡出子1人・非嫡出子1人)がいる場合、配偶者の相続分は2分の1、嫡出子の相続分は4分の1、非嫡出子の相続分は8分の1である。
- 相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、配偶者の相続分は4分の3である。
- 相続放棄をした者の子は、代襲相続人となることができる。
- ✓被相続人の子が相続開始前に死亡していた場合、その子(被相続人の孫)は代襲相続人となる。
- 被相続人の兄弟姉妹が相続開始前に死亡していた場合、その子は代襲相続人となり、さらにその子も再代襲することができる。
解説
民法887条2項は、相続人となるべき子が相続開始前に死亡した場合、その者の子(被相続人の孫)が代襲相続人となると規定する。aは誤り(平成25年改正により非嫡出子の相続分は嫡出子と同等=各4分の1)。bは誤り(配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1)なので正しい。cは誤り(相続放棄した者の子は代襲相続できない・相続欠格・廃除の場合のみ)。
ポイント
代襲相続:相続欠格・廃除・死亡の場合に発生。相続放棄は代襲原因にならない。非嫡出子の相続分は平成25年改正で嫡出子と同等。
ひっかけポイント
相続放棄を代襲原因と誤解しやすい。放棄は「はじめから相続人でなかった」扱いなので代襲発生しない。
Source
- [条文] 民法第887条・第900条
e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク
更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01