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過去問クエスト民法(過去問)★★★☆☆2020年度

民法において、当事者の一方が数人ある場合の解除は、その全員から又は全員に対してのみすることができる。

選択肢

  • 正しい
  • 誤り

解説

民法544条1項は「当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる」と規定する。解除権の不可分性を定めた規定。

ポイント

解除権の不可分性(民法544条):当事者が複数いる場合、全員一致での解除のみ可能。一部の者だけでの解除は不可。

ひっかけポイント

各当事者が個別に解除できると誤解しやすい。解除は不可分であり全員で行う必要がある。

Source

  • [条文] 民法第544条
    e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク

更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01