過去問クエスト民法(過去問)★★★☆☆2020年度
民法において、当事者の一方が数人ある場合の解除は、その全員から又は全員に対してのみすることができる。
選択肢
- ✓正しい
- 誤り
解説
民法544条1項は「当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる」と規定する。解除権の不可分性を定めた規定。
ポイント
解除権の不可分性(民法544条):当事者が複数いる場合、全員一致での解除のみ可能。一部の者だけでの解除は不可。
ひっかけポイント
各当事者が個別に解除できると誤解しやすい。解除は不可分であり全員で行う必要がある。
Source
- [条文] 民法第544条
e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク
更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01