過去問クエスト民法(過去問)★★★★☆2021年度
民法110条の権限外の行為の表見代理が成立するためには、第三者が代理人の権限があると信じたことについて正当な理由が必要であり、第三者に過失があれば表見代理は成立しない。
選択肢
- 正しい
- ✓誤り
解説
民法110条の「正当な理由」とは、第三者が代理権の存在を信じたことについて合理的な根拠があることを意味するが、「過失がないこと」まで要求するものではないとするのが判例の立場(軽過失があっても正当な理由が認められる場合がある)。ただし、第三者に重大な過失がある場合は正当な理由が否定される。
ポイント
表見代理の「正当な理由」:軽過失は許容されるが重大な過失があれば正当な理由なし。無過失は要件でない。
ひっかけポイント
「正当な理由」を「無過失」と同義と誤解しやすい。軽過失は正当な理由の存在を否定しない。
Source
- [条文] 民法第110条
e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク
更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01