過去問クエスト民法(過去問)★★★☆☆2022年度
令和2年改正後の民法において、錯誤による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
選択肢
- ✓正しい
- 誤り
解説
令和2年改正後の民法95条4項は、錯誤による取消しは「善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない」と規定する。改正前は錯誤の効果が「無効」であり第三者保護規定がなかったが、改正により「取消し」とされ明示的な第三者保護規定が設けられた。
ポイント
令和2年改正:錯誤の効果が「無効」→「取消し」に変更。善意無過失の第三者には対抗不可。
ひっかけポイント
改正前(無効・第三者保護規定なし)と混同しやすい。現行民法では取消し+善意無過失第三者保護。
Source
- [条文] 民法第95条
e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク
更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01