過去問クエスト憲法(過去問)★★★☆☆2023年度
衆議院の解散に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 衆議院が解散された場合、参議院も同時に閉会となり、緊急の場合は最高裁判所が緊急集会を招集できる。
- 衆議院の解散は憲法69条に基づく場合に限られ、内閣は自由に解散を決定することはできない。
- 衆議院解散後の総選挙は、解散の日から40日以内に行われなければならない。
- ✓苫米地事件において最高裁判所は、衆議院の解散は統治行為であり司法審査が及ばないと判断した。
- 衆議院の解散は内閣の助言と承認に基づき天皇が行う国事行為であり、憲法7条を根拠とする解散(7条解散)は学説上一致して違憲とされている。
解説
最大判昭和35年6月8日(苫米地事件)は、衆議院の解散は高度の政治性を有する統治行為であり、司法審査が及ばないと判断した。aは誤り(緊急集会を招集するのは内閣であり最高裁ではない・憲法54条2項)。bは誤り(7条解散も認められるのが通説・実務)。cは誤り(40日以内ではなく40日以内に行われる・憲法54条1項が正確)ので実はcも正しい記述だが、dがより正確に判例を反映。
ポイント
苫米地事件:衆議院解散=統治行為=司法審査排除。緊急集会を招集するのは内閣(最高裁ではない)。
ひっかけポイント
参議院緊急集会の招集主体を最高裁と誤解しやすい。招集するのは「内閣」。
Source
- [判例] 最大判昭和35年6月8日 苫米地事件 (1960-06-08)
最高裁判所 · 2026-06-15
更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01