過去問クエスト憲法(過去問)★★★★☆2022年度
表現の自由(憲法21条)に関する判例の立場として、正しいものはどれか。
選択肢
- 猥褻表現は憲法21条の保護を受けず、規制が合憲となるために立法目的の合理性を審査する必要はない。
- 集会の自由は憲法21条によって保障されるが、デモ行進(公道示威運動)は同条の保護を受けない。
- ✓報道機関の取材の自由は、憲法21条の精神に照らし十分尊重に値するものであるが、公正な裁判の実現のため一定の制約に服することがある。
- 名誉毀損的な表現は、その内容が真実であれば、憲法21条によって完全に保護される。
- わいせつ表現物の規制について、最高裁はその規制が表現の自由を侵害し違憲であると判示した。
解説
博多駅テレビフィルム提出命令事件(最大決昭和44年11月26日)は、報道機関の取材の自由は憲法21条の精神に照らし十分尊重に値するとしつつ、公正な裁判実現のために制約を受けることがあるとした。aは誤り(猥褻物も21条の問題として審査される・チャタレー事件)。bは誤り(デモも21条で保護される)。dは誤り(名誉毀損は真実性の証明で違法性が阻却されるが完全保護ではない)。
ポイント
取材の自由:憲法21条の精神に照らし尊重されるが保障の核心ではない。公正な裁判の要請と衡量。
ひっかけポイント
取材の自由が21条で「完全に保障」されると誤解しやすい。「十分尊重に値する」にとどまる。
Source
- [判例] 最大決昭和44年11月26日 博多駅テレビフィルム提出命令事件 (1969-11-26)
最高裁判所 · 2026-06-15
更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01