過去問クエスト憲法(過去問)★★★★☆2020年度
憲法25条の生存権に関する判例の立場として、正しいものはどれか。
選択肢
- 憲法25条は、国民に対して具体的な請求権を付与したものであり、立法の有無にかかわらず、この条文を直接の根拠として生活保護の支給を求めることができる。
- 生活保護法に基づく保護基準の設定は、厚生大臣(現厚生労働大臣)の合目的的裁量に委ねられており、著しく低額でない限り裁判所は審査しない。
- ✓堀木訴訟において最高裁は、立法府の広い裁量を認め、著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用でない限り違憲とはいえないとした。
- 憲法25条2項は具体的な給付請求権を付与しており、社会保障立法が不十分な場合は同項を直接根拠として訴訟を提起できる。
- 朝日訴訟において最高裁は、生活保護基準が憲法25条に違反するとして、厚生大臣の判断を取り消した。
解説
堀木訴訟(最大判昭和57年7月7日)は、25条の具体化をどのような立法措置で行うかは立法府の広い裁量に委ねられており、著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるをえないような場合を除き違憲ではないとした。aは誤り(抽象的権利説が通説で直接請求不可)。bは朝日訴訟(最大判昭和42年)の内容。dは誤り(25条2項は国の努力義務・プログラム規定説)。
ポイント
堀木訴訟:立法裁量広く認める。朝日訴訟:厚生大臣の合目的的裁量。両判例を区別すること。
ひっかけポイント
朝日訴訟と堀木訴訟を混同しやすい。朝日訴訟(保護基準の合目的的裁量)と堀木訴訟(立法裁量・著しく不合理でなければ合憲)。
Source
- [判例] 最大判昭和57年7月7日 堀木訴訟 (1982-07-07)
最高裁判所 · 2026-06-15
更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01