過去問クエスト憲法(過去問)★★★☆☆2020年度
日本国憲法において、予算は衆議院が先議権を有し、両院協議会でも一致しない場合は衆議院の議決が国会の議決となる。
選択肢
- ✓正しい
- 誤り
解説
憲法60条1項は予算について衆議院の先議権を定め、同条2項は参議院が異なる議決をした場合、両院協議会を開いても意見が一致しないとき、または参議院が衆議院の可決した予算を受け取ってから30日以内に議決しないときは、衆議院の議決が国会の議決となると定める。
ポイント
予算:衆議院先議→両院不一致→自動的に衆院議決が国会議決(法律案は3分の2再可決が必要な点と異なる)。
ひっかけポイント
予算と法律案の両院不一致処理を混同しやすい。予算は自動的に衆院議決が優越、法律案は衆院3分の2で再可決が必要。
Source
- [条文] 日本国憲法第60条
e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク
更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01