過去問クエスト行政法(過去問)★★☆☆☆2023年度
国家賠償法2条に基づく営造物の設置または管理の瑕疵による損害賠償責任は、無過失責任であり、設置・管理者側に過失がなくても損害賠償責任を負う。
選択肢
- ✓正しい
- 誤り
解説
国家賠償法2条1項の責任は、公の営造物の設置または管理に「瑕疵」があることを要件とし、過失の存在を必要としない無過失責任とされている(最判昭和45年8月20日・高知落石事件)。設置・管理者が注意を怠らなかった場合でも、営造物に瑕疵があれば責任を負う。
ポイント
国賠法2条:無過失責任。営造物に「通常有すべき安全性」を欠く瑕疵があれば国・公共団体が責任を負う。
ひっかけポイント
2条も1条と同じく過失が必要と誤解しやすい。1条は過失責任、2条は無過失責任の点が重要な違い。
Source
- [条文] 国家賠償法第2条
e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク
更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01