Lawyer Quest
← 戻る
過去問クエスト行政法(過去問)★★☆☆☆2023年度

国家賠償法2条に基づく営造物の設置または管理の瑕疵による損害賠償責任は、無過失責任であり、設置・管理者側に過失がなくても損害賠償責任を負う。

選択肢

  • 正しい
  • 誤り

解説

国家賠償法2条1項の責任は、公の営造物の設置または管理に「瑕疵」があることを要件とし、過失の存在を必要としない無過失責任とされている(最判昭和45年8月20日・高知落石事件)。設置・管理者が注意を怠らなかった場合でも、営造物に瑕疵があれば責任を負う。

ポイント

国賠法2条:無過失責任。営造物に「通常有すべき安全性」を欠く瑕疵があれば国・公共団体が責任を負う。

ひっかけポイント

2条も1条と同じく過失が必要と誤解しやすい。1条は過失責任、2条は無過失責任の点が重要な違い。

Source

  • [条文] 国家賠償法第2条
    e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク

更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01