Lawyer Quest
← 戻る
過去問クエスト行政法(過去問)★★★☆☆2019年度

行政手続法における理由の提示に関する次の記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。

選択肢

  • 申請を拒否する処分においては、理由の提示は申請者が求めた場合にのみ必要である。
  • 不利益処分においては、処分と同時に理由を示さなければならないが、書面でなくても口頭で足りる。
  • 旅券発給拒否処分において、拒否理由が記載されていない通知書を交付した場合、当該処分は違法となる。
  • 理由の提示は行政庁の訓示的義務にすぎず、理由が不十分でも処分の効力に影響しない。
  • 行政手続法は、申請拒否処分について理由提示を要求していない。

解説

最判平成23年6月7日(一般旅券発給拒否事件)は、旅券法の旅券発給拒否処分について、理由記載のない通知書を交付した場合、行政手続法8条の趣旨に照らし違法であると判断した。aは誤り(申請拒否処分は請求なくとも理由提示が必要)。bは誤り(書面による処分は書面で理由を示す必要がある)。dは誤り(理由不備は処分を違法とする)。

ポイント

理由提示の不備=処分の違法。申請拒否・不利益処分ともに同時・書面での理由提示が必要。

ひっかけポイント

理由提示を訓示規定と誤解しやすい。理由が不十分な処分は取消事由になる。

Source

  • [判例] 最判平成23年6月7日 一般旅券発給拒否事件 (2011-06-07)
    最高裁判所 · 2026-06-15

更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01