Lawyer Quest
← 戻る
過去問クエスト行政法(過去問)★★★★2021年度

行政処分の無効確認訴訟に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  • 無効確認訴訟は、出訴期間の制限がなく、処分から何年経過しても提起できる。
  • 重大かつ明白な瑕疵がある処分であれば、当然に無効とみなされ訴訟で確認する必要はない。
  • 無効確認訴訟は、当該処分の無効を前提とした現在の法律関係に関する訴訟によって目的を達成できる場合には、提起することができない。
  • 無効確認訴訟は取消訴訟と異なり、原告適格の要件を満たす必要がない。
  • 無効確認訴訟において原告適格を有する者は、当該処分の名宛人に限定され、第三者には認められない。

解説

無効確認訴訟(行訴法3条4項)は取消訴訟と異なり出訴期間の制限がなく、処分から長期間経過後も提起可能。cは誤り(行訴法36条は「当該処分の無効を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができないとき」に限り提起可能と規定しており、補充性の要件がある)。bは誤り(訴訟で確認する意義がある)。dは誤り(原告適格は要件)。

ポイント

無効確認訴訟:出訴期間制限なし・補充性の要件あり(行訴法36条)。取消訴訟との重要な相違点。

ひっかけポイント

無効確認訴訟に補充性の要件がないと誤解しやすい。行訴法36条の補充性要件(他の訴訟で目的達成できないこと)が必要。

Source

  • [条文] 行政事件訴訟法第36条
    e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク

更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01