過去問クエスト行政法(過去問)★★☆☆☆2020年度
行政手続法において、届出が届出書の記載事項に不備がなく、届出書に必要な書類が添付されていれば、当該届出書が提出先の行政機関の事務所に到達したときに、届出としての効力を生ずる。
選択肢
- ✓正しい
- 誤り
解説
行政手続法37条は、届出が届出書の記載事項に不備がなく、必要な書類が添付されており、その他法令に定められた方法に従って行われている場合、届出書が行政機関の事務所に「到達したとき」に届出としての効力を生じると規定する(到達主義)。
ポイント
届出の効力発生:到達主義(行手法37条)。行政庁の受理・審査を待たず、到達した時点で効力発生。
ひっかけポイント
届出は行政庁の受理で効力が生じると誤解しやすい。適法な届出は到達時に効力発生(受理不要)。
Source
- [条文] 行政手続法第37条
e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク
更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01