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過去問クエスト民法(過去問)★★★★2021年度

民法94条2項の虚偽表示における第三者保護に関する次の記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。

選択肢

  • 民法94条2項の「第三者」は、虚偽表示の当事者および包括承継人以外の者であれば、善意・悪意を問わず保護される。
  • 民法94条2項の「第三者」として保護されるためには、登記を備えていることが必要である。
  • 判例は、民法94条2項を類推適用することにより、不実の外観作出に帰責性のある真正権利者から取引した善意の第三者を保護することがある。
  • 虚偽表示により設定された抵当権の被担保債権の債務者は、民法94条2項の「第三者」に含まれる。
  • 民法94条2項の「第三者」として保護されるためには、虚偽表示の当事者から直接取引した者に限られ、転得者は保護されない。

解説

判例(最判昭和45年7月24日等)は、民法94条2項の類推適用または同条項と110条の重畳適用により、虚偽の外観作出に帰責性のある真正権利者から取引をした善意の第三者を保護する法理を展開している。aは誤り(悪意の第三者は保護されない)。bは誤り(判例は登記を第三者保護の要件としていない)。dは誤り(被担保債権の債務者は「第三者」に含まれない)。

ポイント

94条2項類推適用:帰責性ある外観作出+善意の第三者→第三者保護。不動産登記の公信力欠如を補完する法理。

ひっかけポイント

94条2項の第三者を「善意悪意問わず」と誤解しやすい。善意のみ保護される。

Source

  • [条文] 民法第94条
    e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク

更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01