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過去問クエスト民法(過去問)★★★★2022年度

民法における連帯債務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか(令和2年改正後の民法による)。

選択肢

  • 連帯債務者の一人に対して行った履行の請求は、他の連帯債務者に対しても効力を生じる。
  • 連帯債務者の一人について生じた消滅時効の完成は、他の連帯債務者の利益のためにも効力を生じる。
  • 連帯債務者の一人が債権者に対して反対債権を有している場合、他の連帯債務者はその反対債権を主張して履行を拒むことができない。
  • 連帯債務者の一人が債務の免除を受けた場合、他の連帯債務者も全額の免除を受ける。
  • 連帯債務者の一人と債権者との間に混同があった場合、その効力は他の連帯債務者には及ばない。

解説

令和2年改正後の民法441条は、連帯債務者の一人について生じた事由は原則として他の連帯債務者に効力を生じない(相対効)としつつ、弁済・相殺・更改・混同は絶対効とする。時効完成は改正により相対効となったが(改正前は絶対効)—実は改正後も時効完成は別途議論あり。aは誤り(改正後、履行の請求は相対効)。cは誤り(他の連帯債務者は反対債権で履行拒絶可・民法439条2項)。dは誤り(免除は相対効・改正後441条)。bは「消滅時効の完成は(援用権者の)利益のため効力を生じる」として正しい(民法145条の援用権は各自が行使できる)。

ポイント

令和2年改正:連帯債務の絶対効は弁済・相殺・更改・混同のみ。履行の請求・免除・時効完成等は相対効に変更。

ひっかけポイント

改正前(履行の請求・免除も絶対効)と混同しやすい。改正後は絶対効の範囲が大幅縮小。

Source

  • [条文] 民法第439条・第441条
    e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク

更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01