過去問クエスト民法(過去問)★★☆☆☆2019年度
民法において、債権者は、債務者の一身に専属する権利については、債権者代位権を行使することができない。
選択肢
- ✓正しい
- 誤り
解説
民法423条1項ただし書は、「債務者の一身に専属する権利」については債権者代位権を行使できないと規定する。離婚請求権・認知請求権・扶養請求権等の一身専属権は代位行使の対象外。
ポイント
債権者代位権の対象外:一身専属権(離婚・認知・扶養等)・差押禁止債権。
ひっかけポイント
一身専属権も代位行使できると誤解しやすい。人格に密着した権利は本人のみ行使可能。
Source
- [条文] 民法第423条
e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク
更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01