Lawyer Quest
← 戻る
過去問クエスト民法(過去問)★★☆☆☆2019年度

民法において、債権者は、債務者の一身に専属する権利については、債権者代位権を行使することができない。

選択肢

  • 正しい
  • 誤り

解説

民法423条1項ただし書は、「債務者の一身に専属する権利」については債権者代位権を行使できないと規定する。離婚請求権・認知請求権・扶養請求権等の一身専属権は代位行使の対象外。

ポイント

債権者代位権の対象外:一身専属権(離婚・認知・扶養等)・差押禁止債権。

ひっかけポイント

一身専属権も代位行使できると誤解しやすい。人格に密着した権利は本人のみ行使可能。

Source

  • [条文] 民法第423条
    e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク

更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01