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過去問クエスト民法(過去問)★★★★2023年度

民法における遺留分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  • 遺留分を有するのは、子(代襲者含む)・直系尊属・配偶者・兄弟姉妹である。
  • 直系尊属のみが相続人である場合の遺留分は、相続財産の2分の1である。
  • 遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しなければ消滅する。
  • 遺留分は、家庭裁判所の許可を得なくても、相続開始前に放棄することができる。
  • 遺留分侵害額請求権は、相続開始の時から20年を経過したときは消滅する。

解説

民法1048条は、遺留分侵害額請求権は「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する」と規定する。aは誤り(兄弟姉妹は遺留分なし・民法1042条)。bは誤り(直系尊属のみが相続人の場合は3分の1・1042条1項1号)。dは誤り(相続開始前の遺留分放棄は家庭裁判所の許可が必要・1049条1項)。

ポイント

遺留分:兄弟姉妹はなし。直系尊属のみ=3分の1、その他=2分の1。放棄:開始前は家裁許可必要。

ひっかけポイント

兄弟姉妹にも遺留分があると誤解しやすい。遺留分があるのは子・直系尊属・配偶者のみ。

Source

  • [条文] 民法第1042条・第1048条・第1049条
    e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク

更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01