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過去問クエスト民法(過去問)★★★☆☆2019年度

民法において、書面によらない贈与は、各当事者が解除することができるが、既に履行した部分については解除の効力は生じない。

選択肢

  • 正しい
  • 誤り

解説

民法550条は、書面によらない贈与は各当事者が解除できると規定し、ただし「履行の終わった部分については、この限りでない」と定める。書面化されていない贈与は撤回が自由だが、既に履行した部分(引渡済みの財産等)については解除できない。

ポイント

書面によらない贈与:解除可能だが既履行部分は解除不可(民法550条)。

ひっかけポイント

書面化すれば解除不可と覚えていても、逆のパターン(書面なし=解除可だが既履行部分は不可)を忘れやすい。

Source

  • [条文] 民法第550条
    e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク

更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01