過去問クエスト民法(過去問)★★★☆☆2019年度
民法において、書面によらない贈与は、各当事者が解除することができるが、既に履行した部分については解除の効力は生じない。
選択肢
- ✓正しい
- 誤り
解説
民法550条は、書面によらない贈与は各当事者が解除できると規定し、ただし「履行の終わった部分については、この限りでない」と定める。書面化されていない贈与は撤回が自由だが、既に履行した部分(引渡済みの財産等)については解除できない。
ポイント
書面によらない贈与:解除可能だが既履行部分は解除不可(民法550条)。
ひっかけポイント
書面化すれば解除不可と覚えていても、逆のパターン(書面なし=解除可だが既履行部分は不可)を忘れやすい。
Source
- [条文] 民法第550条
e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク
更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01