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過去問クエスト憲法(過去問)★★★☆☆2021年度

条約の締結に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  • 条約の締結は内閣の権能であり、すべての条約について事前または事後に国会の承認を必要とする。
  • 条約と憲法が矛盾する場合、条約が憲法に優位し、条約に反する憲法規定は効力を失う。
  • 条約は、法律よりも下位の規範であり、条約が法律に違反する場合は法律が優先される。
  • 条約の国会承認について、両院の議決が一致しない場合には、衆議院の議決が国会の議決となることがある。
  • 条約の締結に先立つ国会承認は、衆議院・参議院いずれも事前承認を必須とし、事後承認は一切認められない。

解説

憲法61条は、条約の承認について60条2項(予算の衆議院優越)を準用しており、両院協議会でも意見が一致しない場合または参議院が一定期間内に議決しない場合は衆議院の議決が国会の議決となる。aは誤り(「時宜によっては事後」の承認も可)。bは誤り(通説は憲法優位)。cは誤り(通説は条約が法律に優位)。

ポイント

条約の国会承認:衆議院優越(61条→60条2項準用)。条約の地位:法律より上・憲法より下(通説)。

ひっかけポイント

条約の国会承認に衆議院優越があることを忘れやすい。予算と同様の衆院優越規定が適用される。

Source

  • [条文] 日本国憲法第61条
    e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク

更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01