過去問クエスト憲法(過去問)★★☆☆☆2019年度
憲法36条は「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる」と規定しており、この条文は公益上必要な場合でも制限できない絶対的保障である。
選択肢
- ✓正しい
- 誤り
解説
憲法36条は拷問と残虐な刑罰を「絶対に」禁じており、「公共の福祉」による制約を受けない絶対的禁止規定である。死刑が残虐な刑罰にあたるかが争われたが(最大判昭和23年3月12日)、最高裁は火あぶり・はりつけ等と異なり死刑自体は残虐でないと判断した。
ポイント
憲法36条:拷問・残虐刑の絶対的禁止。「絶対に」という文言がある唯一の人権規定。公共の福祉による制限不可。
ひっかけポイント
すべての人権が公共の福祉で制限できると誤解しやすい。拷問・残虐刑の禁止は絶対的保障。
Source
- [条文] 日本国憲法第36条
e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク
更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01