Lawyer Quest
← 戻る
過去問クエスト行政法(過去問)★★★☆☆2022年度

行政行為の公定力に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  • 公定力とは、行政行為が違法であっても、取消権限を有する機関によって取り消されるまでは、相手方および第三者を拘束する効力である。
  • 公定力は、行政行為が無効な場合にも認められ、無効な行政行為の効力を争うためには取消訴訟を提起しなければならない。
  • 公定力の根拠として、行政行為には法律の規定により当然に有効性の推定が認められるという推定説が通説である。
  • 民事訴訟において、違法な行政行為の効力を争う当事者は公定力の制約を受けることなく独自に違法性を主張できる。
  • 公定力のある行政行為について、国家賠償請求訴訟を提起するには、あらかじめ取消訴訟でその違法性を確定させる必要がある。

解説

公定力とは、行政行為が違法であっても、権限ある機関によって取り消されるまでは有効なものとして通用する効力をいう。bは誤り(重大かつ明白な瑕疵がある無効な行政行為には公定力がなく、誰でも無効を主張できる)。cは誤り(通説は不服申立制度・取消訴訟制度という訴訟法上の制度から公定力を導く説)。dは誤り(民事訴訟でも公定力により行政行為の効力を前提とせざるを得ない)。

ポイント

公定力:違法でも取消までは有効。例外:重大明白な瑕疵がある無効行為には公定力なし。

ひっかけポイント

無効な行政行為にも公定力があると誤解しやすい。重大明白な瑕疵がある無効行為は誰でも無効を主張できる。

Source

  • [書籍] 行政法概説Ⅰ(第7版)
    有斐閣 · 2026-06-15

更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01