過去問クエスト行政法(過去問)★★★☆☆2018年度
行政手続法における聴聞と弁明の機会の付与に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 許認可等を取り消す不利益処分を行う場合、常に弁明の機会の付与を行えば足り、聴聞の手続は不要である。
- 聴聞は書面審理が原則であり、相手方が口頭意見陳述を求めても行政庁はこれを認める義務はない。
- ✓聴聞の主宰者は、行政庁が職員のなかから指名するが、当該不利益処分に直接関係する利益を有する者を指名してはならない。
- 弁明の機会の付与は、弁明を記載した書面の提出のみによって行われ、口頭では行えない。
- 弁明の機会の付与は、許認可等を取り消す不利益処分に対して適用される原則的な手続であり、聴聞よりも厳格な手続である。
解説
行政手続法19条2項は、聴聞の主宰者の欠格事由として、当該不利益処分に直接関係する利益を有する者等を列挙し、これらの者を主宰者に指名することを禁じる。aは誤り(許認可取消は聴聞手続が必要・13条1項1号)。bは誤り(聴聞は原則口頭審理・20条1項)。dは誤り(行政庁が認めた場合は口頭弁明も可・29条2項)。
ポイント
聴聞:口頭審理が原則。許認可取消は聴聞必須(弁明ではなく)。弁明:書面が原則、口頭も可。
ひっかけポイント
聴聞と弁明の手続の違いを混同しやすい。重大な不利益処分(許認可取消等)には聴聞が必要。
Source
- [条文] 行政手続法第13条・第19条・第20条
e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク
更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01