過去問クエスト行政法(過去問)★★★★☆2019年度
行政事件訴訟法において、義務付け訴訟の提起後、本案判決確定まで時間がかかる場合、申立人は仮の義務付けを申し立てることができ、その要件は行政処分の執行停止の要件と同一である。
選択肢
- 正しい
- ✓誤り
解説
仮の義務付け(行訴法37条の5第1項)の要件は、①義務付けの訴えが係属中、②処分・裁決がされないことにより「償うことのできない損害を避けるため緊急の必要」があること、③本案について理由があるとみえること、④公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがないこと。執行停止(25条2項)の要件(回復困難な損害防止)とは異なる。特に「本案についての理由」の要件が執行停止にはない。
ポイント
仮の義務付け要件:①緊急必要性(償うことのできない損害)②本案に理由があるとみえること。執行停止より厳しい要件。
ひっかけポイント
仮の義務付けと執行停止の要件が同じと誤解しやすい。仮の義務付けは「本案に理由」が追加要件。
Source
- [条文] 行政事件訴訟法第37条の5
e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク
更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01