過去問クエスト行政法(過去問)★★★☆☆2021年度
国家賠償法2条に基づく営造物の設置・管理の瑕疵に関する次の記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。
選択肢
- 営造物の瑕疵が第三者の行為により生じた場合、国・公共団体は一切の責任を負わない。
- ✓道路の安全性は、通常の使用方法を前提とした客観的な安全性で判断され、予測不能な利用方法による損害については瑕疵はない。
- 国家賠償法2条の賠償責任は、国・公共団体の過失の立証が必要であり、無過失責任ではない。
- 国家賠償法2条の責任が成立する場合、設置・管理者たる国・公共団体は常に最終的な賠償責任を負い、第三者への求償はできない。
- 国家賠償法2条の責任が認められるためには、営造物の設置・管理者と費用負担者が同一であることが必要である。
解説
国賠法2条の瑕疵は「通常有すべき安全性」の欠如であり(最判昭和45年8月20日)、通常の使用方法を前提とした客観的安全性で判断される。予測不能な異常な利用方法による損害には瑕疵がない。aは誤り(第三者行為があっても管理上の瑕疵があれば責任あり)。cは誤り(国賠法2条は無過失責任)。dは誤り(国賠法2条2項で費用負担者への求償権あり)。
ポイント
国賠法2条:無過失責任。瑕疵=通常有すべき安全性の欠如(客観的判断)。
ひっかけポイント
国賠法2条も過失が必要と誤解しやすい。1条(公務員行為)は過失必要、2条(営造物)は無過失責任。
Source
- [条文] 国家賠償法第2条
e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク
更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01