過去問クエスト行政法(過去問)★★★☆☆2022年度
地方自治法における直接請求に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 条例の制定・改廃請求(イニシアティブ)は、選挙権を有する者の総数の50分の1以上の者の連署が必要である。
- 議会の解散請求(リコール)は、選挙権を有する者の総数の3分の1以上の連署が必要であり、成立した場合は直ちに解散となる。
- 監査請求は、選挙権を有する者の総数の50分の1以上の連署が必要であり、監査委員はこれに応じて監査を行わなければならない。
- ✓長・議員の解職請求(リコール)は、総数の3分の1以上の連署が必要であり、解職投票で過半数が賛成すれば解職となる。
- 議会の解散請求が成立した場合、住民投票を経ることなく議会は直ちに解散する。
解説
地方自治法81条・83条は、長・議員のリコールについて、選挙権者の3分の1以上(40万超部分は6分の1、80万超は8分の1)の連署により解職請求できるとし、解職投票で過半数が賛成すれば失職すると規定する。aは誤り(条例制定・改廃請求は50分の1以上)——これはbが正しい条件でaは正しい。bは誤り(解散請求は成立後に解散投票を経る・3分の1連署は正しいが直ちに解散ではない)。cは誤り(監査請求は50分の1以上だが、監査委員は相当でないと認める場合は拒否可)。dは正しい。
ポイント
リコール(長・議員):3分の1以上連署→解職投票→過半数賛成で失職。解散請求も同様(ただし解散投票が必要)。
ひっかけポイント
連署成立で直ちに解散・解職と誤解しやすい。連署は請求権発生にすぎず、その後に投票が必要。
Source
- [条文] 地方自治法第81条・第83条
e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク
更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01