過去問クエスト行政法(過去問)★★★☆☆2022年度
行政事件訴訟法における差止訴訟に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 差止訴訟は、行政庁が一定の処分をすべきでないにもかかわらずそれが行われようとしている場合に提起でき、処分がされた後は提起できない。
- 差止訴訟の訴訟要件として、当該処分がされることにより「重大な損害を生ずるおそれ」があることが必要であり、その判断では損害の回復困難性のみを考慮する。
- ✓差止訴訟は、法定抗告訴訟の一つであり、平成16年の行政事件訴訟法改正により明文化された。
- 差止訴訟において、損害を避けるため他に適当な方法がある場合でも、差止訴訟の補充性の要件に反しないため提起できる。
- 差止訴訟は、処分がされた後にこれを争うものであり、処分がされる前に提起することはできない。
解説
差止訴訟は行訴法3条7項に規定される法定抗告訴訟であり、平成16年改正で明文化された(改正前は解釈上認められてきた)。aは誤り(差止訴訟は処分が行われる前(予防的)のみならず、反復継続して行われる処分についても提起できる)。bは誤り(重大な損害の判断では損害の性質・程度・処分の内容・性質も考慮する・37条の4第2項)。dは誤り(差止訴訟は補充性要件あり。他に適当な方法がある場合は不適法)。
ポイント
差止訴訟(行訴法3条7項):平成16年改正で明文化。要件:重大な損害のおそれ+補充性。
ひっかけポイント
差止訴訟が改正前から明文規定されていたと誤解しやすい。平成16年改正で初めて明文化。
Source
- [条文] 行政事件訴訟法第3条7項・第37条の4
e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク
更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01