過去問クエスト行政法(過去問)★★★☆☆2021年度
行政手続法における審査基準と処分基準に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 申請に対する処分に係る審査基準は、行政庁が定めることができるが、公表は任意である。
- 不利益処分に係る処分基準は、行政庁が定めなければならず、かつ公表しなければならない義務的規定である。
- 審査基準は行政庁が法令の定めるところにより申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するための基準であり、公表は努力義務である。
- ✓処分基準は、行政庁が定めるよう努めるべきものであり(努力義務)、定めた場合でも公表するかどうかは行政庁の裁量による。
- 審査基準は不利益処分に関する基準であり、処分基準は申請に対する処分に関する基準である。
解説
行政手続法12条1項は、行政庁は不利益処分に係る処分基準を「定め、かつ、公にしておくよう努めなければならない」と規定しており、定める義務も公表義務も努力義務にとどまる。これに対し審査基準(5条)は定めること・公表することが義務的。aは誤り(審査基準は公表義務あり)。bは誤り(処分基準は努力義務)。cは誤り(審査基準の公表は義務)。
ポイント
審査基準(5条):定める+公表→義務。処分基準(12条):定める+公表→努力義務。重要な相違点。
ひっかけポイント
審査基準も処分基準も同様の規律と誤解しやすい。処分基準は努力義務で、審査基準は義務であることを区別。
Source
- [条文] 行政手続法第5条・第12条
e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク
更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01