過去問クエスト民法(過去問)★★★☆☆2019年度
民法における成年後見・保佐・補助に関する次の記述のうち、正しいものはどれか(令和元年改正後の民法による)。
選択肢
- 成年後見人は、被後見人の法律行為のすべてについて代理権を有し、被後見人が単独でした法律行為は例外なく取り消すことができる。
- 保佐人は、民法13条1項に定める重要な法律行為についてのみ同意権を有し、保佐人の同意なくなされた当該行為は取り消すことができる。
- ✓補助人が同意権を有するためには、被補助人の申立てまたは同意が必要であり、本人の意思を尊重する仕組みになっている。
- 成年被後見人は、日用品の購入などの日常生活に関する行為であっても単独でできず、すべて後見人の同意が必要である。
- 補助開始の審判がされた後に本人の判断能力が悪化した場合、家庭裁判所は職権で保佐開始の審判に移行させることができる。
解説
補助開始の審判について、同意権・代理権の付与は本人の申立てまたは同意がなければならない(民法17条・876条の9)。これは補助類型が判断能力が不十分な者向けであり本人自治尊重の観点から。aは誤り(日用品購入など日常行為は取消不可・9条ただし書)。bは誤り(保佐人の同意権は家裁の審判で追加拡張も可能)。dは誤り(日用品購入など日常行為は成年被後見人でも単独可)。
ポイント
補助:同意権・代理権付与に本人の申立てまたは同意が必要(本人意思尊重)。日常行為は被後見人でも単独可。
ひっかけポイント
成年被後見人は一切の行為に後見人の同意が必要と誤解しやすい。日常行為(日用品購入等)は単独でできる。
Source
- [条文] 民法第9条・第13条・第17条
e-Gov法令検索 · 2026-06-15 · リンク
更新日: 2026-06-15 · 法令基準日: 2026-04-01